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2019.04.15

知的財産権を知ろう!

WRITTEN BY

 | 

HIRAHARA NATSUMI

知的財産権を知ろう!

こんにちは!コーダーの平原です!

皆さん、プログラムにも著作権があるって知っていました?
著作権や、商標権、特許権などの知的財産権って、名前は馴染みが深いのですが、それぞれが一体どんなもので、どのくらいの期間その権利が有効なのかなど、結構あやふやだったりしますよね。
今回はそんな知的財産権について学んでいきたいと思います!

  1. 知的財産権とは
  2. 知的財産権の種類
  3. 特許権について
  4. 著作権について
  5. 商標権について
  6. まとめ

1. 知的財産権とは

知的財産権とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として一定期間の権利保護を与える為の制度です。
知的財産権は、以下の2つに大別されます。

知的創造物についての権利
特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的としたもの。
営業上の標識についての権利
商標権や商号などの使用者の信用維持を目的としたもの。

2. 知的財産権の種類

知的財産権の種類には、以下のようなものがあります。

知的創造物についての権利
・特許権(特許法)
・実用新案権(実用新案法)
・意匠権(意匠法)
・著作権(著作権法)
・回路配置利用権(半導体集積回路の回路配置に関する法律)
・育成者権(種苗法)
・営業秘密(不正競争防止法)
営業上の標識についての権利
・商標権(商標法)
・商号(商法)
・商品等表示(不正競争防止法)
・地理的表示(特定農林水産物の名称の保護に関する法律・酒類の地理的表示に関する表示基準)

この内、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つは産業財産権であり、特許庁が所管しています。

3. 特許権について

特許権とは、特許を受けた発明を、権利者が一定期間独占的に使用することができる権利のことです。
「発明」とは、特許法第2条「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と規定されており、産業上利用でき、新規性、進歩性などの特許要件をもつ発明であること、公序良俗、公衆衛生を害する発明ではないことなどが審査されます。

特許権を国際的に保護するものとしては、『工業所有権の保護に関するパリ条約』、『特許協力条約(PCT)』などがあります。

特許権の権利の存続期間は、登録から20年です。
例外的に医薬品の場合は、承認までの審査に相当な時間を要することがある為、最大5年延長ができます。

4. 著作権について

著作権とは、美術、音楽、文芸、学術など作者の思想や感情が表現された著作物を、あらゆる模倣から守る意図で設けられた権利のことです。
日本の著作権制度は、『ベルヌ条約』に準拠し、申請・登録などの方式を必要としない無方式主義が採用されています。
そして無方式主義の著作物は、「©」表示をすることで方式主義国でも保護されます。

尚、コンピュータ・プログラム及びデータベースの著作物は、日本が『TRIPS協定』や、『WIPO著作権条約』に加盟していることにより保護されています。

著作権の権利の存続期間は、著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後50年でしたが、2018年12月30日施行の『TPP11法』の改正により、死後70年となりました。
又、法人など団体名義の著作物は公表後70年、映画の著作物は公開後70年です。

5. 商標権について

商標権とは、登録した商標を、指定商品(又は役務)につき一定期間独占的に使用することができる権利のことです。
商標とは、事業者が自己(自社)の取り扱う商品・サービス(役務)を 他人(他社)のものと区別する為に使用するマーク(識別標識)と規定され、公益に反する商標、他人の商標と紛らわしい商標ではないことなどが審査されます。

商標権を国際的に保護するものとして、『標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書』があります。

商標権の権利の存続期間は、登録から10年です。
特徴として商標権には更新制度があり、商標登録の更新手続きをすれば10年ごとに何回でも延長が可能なので、半永久的にブランド・ビジネスの保護をすることができます。

6. まとめ

知的財産権には、創造物や発明品、サービス・商品などの知的財産を保護する為の、法律に規定された権利が多数存在していることがわかりました。
特許権、著作権、商標権は、保護される対象や審査される内容に大きな違いがあり(著作権は無方式主義)、時代と共にその内容は変化する為、それぞれの権利に規定された内容を随時きちんと把握する必要がありますね。

参考サイト :

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